倫理綱領草案(平成16年6月の日本言語聴覚士協会総会で承認)
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| 序文 |
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言語聴覚士法で定める職務に従事する言語聴覚士は、自らの責任を自覚し、人類愛の精神のもと、全ての人々に奉仕する。
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| 倫理規定 |
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言語聴覚士に関する倫理 |
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1. |
言語聴覚士は、関係する分野の知識と技術の習得に常に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。 |
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2. |
言語聴覚士は、この職業の専門性と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるよう心掛ける。 |
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3. |
言語聴覚士は、職務を実践するにあたって、営利を目的とせず、何よりも訓練・指導・援助等を受ける人々の有益性を第一に優先する。
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訓練・指導・援助を受ける人々に関する倫理 |
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4. |
言語聴覚士は、訓練・指導・援助を受ける人々の人格を尊重し、深切な心で接するとともに、訓練・指導・援助等の内容について、適切に説明し、信頼が得られるよう努める。
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同職種間・関連職種間の関係性に関する倫理 |
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5. |
言語聴覚士は互いに尊敬の念を抱き、関連職種関係者と協力し、自らの責務を果たす。
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言語聴覚士と社会との関係に関する倫理 |
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6. |
言語聴覚士は、言語聴覚士法に定める職務の実践を通して、社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守及び法秩序の構築に努める。 |